夫婦の価値観の違いはいろいろですが、中でも金銭感覚の違いで離婚するケースも増えています。
離婚理由として非常に多い「価値観の違い」の中には、「金銭感覚の違い」も含まれます。
何に収入を費やすかは人それぞれが持つ価値観によって違いますから、夫婦の間でも大なり小なりこの点で、不一致が生じるのは致し方ないことで、常識の範囲内であれば、お互いに歩み寄って解決を図るのが普通なのですが、中にはどうしても金銭感覚において合意がとれず、別れ話が持ち上がるかもしれません。
その「不一致」がどんな内容であるにせよ、夫婦双方が離婚を望んでいるのであれば話は簡単、離婚届を役所に提出して終了、となるのですが、例えばあなたが離婚を望んでおらず、しかし配偶者が金銭感覚の違いを理由に離婚したいといった場合、実際に裁判において離婚判決が下されてしまう可能性はどれほどあるのでしょ
「金銭感覚の違い」と言っても、例えば「夫は趣味のために、お金を使いたいと思っていて、妻の方はその趣味が理解できず、お金の無駄だと思っている」といったような、生活に大きな影響を及ぼすとは考えにくい「違い」であれば、これを理由に離婚判決が、下されるというケースはほとんどないでしょう。
しかし一方で、夫婦のうち、どちらかが明らかに収入に、見合わない買い物をし続ける「浪費癖」の持ち主であったり、家計に影響を、及ぼしていることは明らかなのに、賭け事をやめることができない「ギャンブル中毒」であったりする場合、これは法的離婚理由として認められている「婚姻を継続しがたい重大な事由」として扱われる可能性が高くなります。
配偶者の極端な浪費癖のために経済的に生活困難になるわけですから、「婚姻を継続しがたい」状況と判断できるわけです。
あるいは民法で「夫婦はお互いに協力扶助し合わなければならない」と定められており、例えば夫が妻に生活費を渡さない・妻が生活費を他のことのために浪費してしまうというのであれば、この民法に背く行為として「悪意の遺棄」が離婚理由として当てはまると判断されることもあります。
ただし、これらに該当すると認められるには、配偶者の浪費癖やギャンブル中毒を証明できるレシートや銀行の通帳、借入証などのコピーの提出が求められるでしょう。
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