離婚理由として認められる性格の不一致とは?

離婚原因のトップに挙げられるとされる「性格の不一致」。平たく言えば2人の性格が合わなくて一緒に生活するのが苦痛なので別れたいということなのですが、これが双方に同意見であれば離婚は簡単です。

しかし相手方が「性格の不一致」を理由に離婚したいと言い張っても、あなたがそれを望まないことをハッキリ伝えて妥協しないなら、一方的に離婚されてしまう心配はありません。

原因が何であるにせよ、離婚が成立するためには双方の合意が必要で、ここに折り合いがつかない場合離婚したい側は離婚裁判を起こすかもしれません。

法的に離婚が認められるのは「不貞行為」や「悪意の遺棄」、そして「3年以上の生死不明」や「強度の精神病」、さらに「その他婚姻を継続しがたい重大な事由」の5つのうちのどれかがあった場合です。

「性格の不一致」はこのうち最後の「その他婚姻を継続しがたい重大な事由」に含まれており、その他にはDVやモラハラなどもこの「事由」に含まれます。

この事実からも分かる通り、性格の不一致が離婚理由として認められるには、DVやモラハラレベルにまで「婚姻を継続しがたい」と第三者が聞いて納得できるものでなければならないのです。

そもそも個性の違う2人の人間が一緒に時を過ごせば、必ず何かしら「不一致」は生じます。

極端な話、朝はごはんとみそ汁派なのか、パンとコーヒー派なのかで最初から「不一致」は生じていたかもしれません。

そこで2人はお互いに譲歩し合い、相手の好みに合わせたり「週末だけパンとコーヒーにする」というような妥協案で問題を解決してきたはずで、もし一歩も譲歩したくないという性格であれば、そもそも結婚には向いていないでしょう。

ところが今まで譲歩し合ってきたものの、配偶者のある面だけはどうしても許せない、譲歩できないと感じ、「性格が合わない」として離婚を申し立てるのです。

ですからその具体的な要因は、「確かにこれはお互いに歩み寄れないものだ」と納得できるものである必要があります。

それを口頭の説明だけで、証明することは非常に難しいため、そう簡単に認められるものではないのです。
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